top of page

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」)のサービス の提供開始にあたり、当事業者が利用者様に説明すべき重要事項は次のとおりです

1.事業者概要 

2.事業の目的と運営方針(訪問看護:別紙にて)

3.提供するサービス(訪問看護:別紙にて) 

4.職員の体制 

従業者の職種と員数 : 医師 6 名 、看護師 4 名 、管理栄養士 1 名

5.サービス担当者 

(医師による) 居宅療養管理指導等のサービスにおけるサービス担当者は、当院医師です。な お、サービスを遂行する上で看護スタッフが同行するよう配慮しております。

6.診療時間 

当院の通常の診療日時は、次の通りです。 


・診療日(訪問看護)

月~金曜日 9:00~17:00(但し、月曜日は不定期)  土曜日(隔週) 9:00~12:00 


・訪問栄養指導

原則 木曜日 12:00~17:00 
但し国民の休日、年末年始を除きます。

7.利用料 

サービスの利用料は、介護保険制度の規定により以下の通り定められています。

医師による居宅療養管理指導等 


(1) 居宅療養管理指導料等 (介護予防含む) 
居宅療養管理指導 (介護保険) 1 人/日 1 月 2 回まで 介護保険 1 割負担の場合

8.緊急時の対応等 

緊急時等の体制として、24 時間常時連絡が可能な体制を取っています。必要に応じて往診に 伺い、連携医療機関に連携を行うなどの対応を図ります。

9.事故発生時の対応 

居宅療養管理指導等のサービスの提供にあたって、事故が発生した場合には速やかに家族に 連絡を行うとともに必要な措置を講じます。また、事故により利用者の生命・身体・財産に 損害を与えた場合にはその損害を賠償致します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によら ない場合はこの限りではありません。

10.虐待の防止について ​​

事業者は、 利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために次に掲げると おり必要な措置を講じます。 

(1)虐待防止に関する担当者を選定しています。担当者(副院長:蔦垣めぐみ)

(2)虐待防止のための指針の整備をしています。 

(4)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

(5)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人 等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報し ます。

11.秘密保持 
居宅療養管理指導等のサービスを提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密 および個人情報については、利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当 な理由がある場合を除いて提供しません。ただし、あらかじめ利用者及び家族の同意を得た 場合は前述の場合にかかわらず一定の条件の下で情報提供ができるものとします。

12.苦情申立窓口 

当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば下記までご連絡ください。 迅速かつ誠実に必要な対応を行います。

​お客様相談窓口

責任者 副院長 蔦垣めぐみ 

ご利用時間 火〜金 9:00〜17:00 

連絡先 電話 0568-74-2315

その他 

公的機関においても苦情の相談ができます。

bottom of page